ハノイ日本婦人会 会則
ハノイ日本婦人会会則
1. 名称
本会はハノイ日本婦人会と称する。
2. 目的
本会は会員相互の親睦、並びに日越親善に努めることを目的とする。
本会は特定の個人、団体の私的利益、及び宣伝活動に使われてはならない。
3. 会員資格
ハノイ市、またはその近郊に居住する婦人のうち、本会の趣旨に賛同し下記条件に該当する者とする。
① 現在、日本国籍を有する者、または過去に有した者(年齢、既婚/未婚を問わず)
② 配偶者が日本国籍である者
③ ①、②にあたらず、本会によって認められた者
4. 本会への入会
入会を希望する者は、入会届を役員に提出するものとする。また、入会は各自の自由意志とする。
5. 転居・退会・休会
転居する者、また退会、休会希望者は、その旨を役員に届けることとする。
尚、再入会時には、新会員と同様の手続きを行うこととする。
6. 名誉会長
名誉会長は在ベトナム日本国大使夫人とする。
7. 役員
役員を数名おくものとする。また、顧問をおくことが出来る。
8. 役員任期
役員の任期は、4月1日より3月31日までの1年間とする。
9. 役員の改選
毎年総会までに行い、総会において会員の承認により決定する。
役員が帰国等の理由により任期半ばで辞任する場合は、必要に応じて役員会において後任を選出することが出来る。但し、その任期は他の役員任期に準ずる。
10. 役員会
必要に応じて、随時委員会を開催することが出来る。
11. 会費
会費徴収の有無は、総会の議決による。
12. 会計報告
本会の会計年度は4月1日より3月31日として、次年度最初の会報により会計報告を行う。
13. 運営活動の方針
会員への情報提供の窓口となる
会員相互の親睦をはかる
日越親善に努める
総会を行う
14. 発効
本会則は、2000年11月8日より発効する。
2006年3月8日一部改定、2013年3月6日一部改定。
尚、本会則は総会出席者の過半数の賛成を得て改正できるものとする。